こんにちは、元社会保険事務員のポツンママです。
ここ数年で産休中の保険料が免除になったり(協会けんぽ)、育児休業給付金の支給率が変わったり、女性が出産・育児しても働き続けやすくするための制度が整ってきているのはとても喜ばしいことですね。
以前の職場にいたとき、待機児童問題に直面している子持ち社員が気になることを言っていました。
「保育園に入園できなかった。妻は育休延長済みでもうすぐ終了するけど、このまま入れなかったら仕事やめることになる。」
今日はこの育休延長して、さらに保育園に入れなかった場合の育児休業給付金について書いてみようと思います。
この記事の目次
我が子がこんなにも可愛いなんて
産休前までしっかり仕事をして、「子供を産んで戻ってきます」と宣言しお休みに突入、いざ出産。
初めての子、初めての育児は寝不足だしわからないことも多く、些細なことで悩んだりするけど、小さいながらも一生懸命生きている我が子の姿が愛しくて、少し育児に慣れた頃には離れがたくなってきます。
首据わり・寝返り・お座り・ハイハイなど、我が子の『はじめて』はいつもママが独占。
毎日写真やビデオを撮って夫や子の祖父母に送ったり、充実した育休生活を送ります。
復帰予定日が近づいてくると、この子の成長を間近で見られる生活がもうすぐ終わることに寂しさを感じながら、ママは日々を大切に過ごします。
育休延長には保育園の不承諾通知が必要
育児休業法では、育休が取れるのは「1歳の誕生日の前日まで」となっています。
つまり、誕生日当日は職場復帰をすることになっているんですね。
認可保育園は月の初日から入園するので、たとえ月末生まれの子でも一日から入園となります。
そして、4月入園以外の選考においては、申請は入園したい月(誕生日月)のひとつ前の月の締切日までにする必要があります。
11月30日生まれなら、10月の締切日(自治体によって異なります)までに申請、というふうに。
激戦区では、年度途中の入園はよほどのラッキーがない限りほぼ不可能というのが定説で、1歳の誕生日まで丸々育休を取るつもりの人は育休延長も視野に入ってきます。
育休延長の手続きには、誕生日月の入園ができなかったことを証明するために認可保育園の入園不承諾通知が必要です。
延長の流れを、先程の誕生日の例でざっくり書くとこんな感じ。
- 11月度の入園申請締切日(10月半ばごろ)までに申し込み
- 10月中に不承諾通知
- 育休延長を会社に申し出
- 11月に1歳の誕生日
- 誕生日を過ぎてからハローワークに延長申請
育児休業法では保育園に入れない等の事情がある場合は、まず1歳6ヶ月になる日の前日まで延長が認められているので、ハローワークに申請をすれば育休延長が可能。育児休業給付金も延長して支払われます。
確実に復帰できる見込みがあるなら、まずは1歳半ギリギリまで延長申請しましょう。
毎月の給料よりは少なくても、育児休業給付金は育休中の大切な収入源です。
1歳6ヶ月まで取っても、ラッキーで途中入園が決まったら早く切り上げることは可能なので長く取っておくのがおすすめ。
2017年10月1日以降からは、2歳まで育休の延長が可能になりました(2016年3月31日以降生まれの子が対象)!
1歳時点で不承諾⇒1歳半時点で不承諾、と2回ハローワークに申し出る必要があります。
育休を延長しても保育園に入れなかったら
ハローワークでは、育休中お給料の67%・50%を育児休業給付金として支給してくれますが、果たしてこの給付金はどこから出ているのでしょうか?
さて、保育園の申請をしてもすべて不承諾になってしまった場合、どうなるのでしょうか。
会社によっては、育休を延長しても保育園に入れなくて復帰できない場合は退職する規定を設けていることもあるので、育休に入る前に必ず就業規則を確認しましょう。
育児休業給付金はハローワークに返還する必要はある?
厚生労働省のHPに以下のような記載があります。
育児休業期間中に、退職した場合は、それまで受給した育児休業給付は返金する必要がありますか。
育児休業開始時点で退職が予定されている場合を除き、育児休業期間中に退職した場合は、その支給単位期間以降、支給対象となりませんが、それまで受給した育児休業給付を返金する必要はありません。
これは育休中の退職について書かれていますが、育休終了直後の退職も同様と言えるでしょう。
育児休業給付金以外に会社独自の育休手当等が支給されている場合は、返還が必要になる場合があります。会社に問い合わせましょう。
まとめ:密告やネットワークって怖いよね
これを読んでいるあなたは、育休延長した(もしくはしようと思っている)ご本人か、その配偶者ではないでしょうか。
保育園に入れなかった場合、給付金は返還する必要があるかを知りたくて、このページにたどり着いたのではないかと推測します。
上記に書いた通り、返還は義務にはなっていません。しかし、そもそも育児休業給付金は復職することを前提でいただくものですので、規約違反ではあるでしょう。
急遽病気になった、誰かの介護が必要になった等、大きく事情が変わったのであればやむを得ませんが、「保育園に入れなかった」だけではただの給付金泥棒です。
復職すると言って育休に入り戻ってこないのは、子持ちママ全体の印象を悪くします。
児童館やSNSで「今育休中」と他のママに喋っていませんか?それ、復帰しないで辞めたらヒソヒソされますよ。
また、休業前から育休終了後は退職することに決めていながら給付金をもらっていたなら、それは不正受給です。
育児休業給付は、育児休業取得後の職場復帰を前提とした給付金です。
このため、育児休業の当初からすでに離職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象とはなりません。
なお、本来は、育児休業給付を受けることができないにもかかわらず、不正な手段により育児休業給付の支給を受け、または受けようとした場合(実際に受けたか否かを問いません。)は、不正受給の処分を受けることとなりますので、申請者本人及び事業所担当者のご理解・ご協力をお願いいたします。 (東京労働局 ハローワークHPより)
ハローワークでは、給付金不正受給の報告を受け付けています。
密告で一番多いのは誰からかご存知ですか?
元同僚などの関係者です。
生まれてきた子供は可哀想ですね。モラルや常識のないママで。
私の子供が通っていた保育園には不正入園をさせているママがいるそうです。
直接ご本人のことは知らないのですが、世間話のついでに園ママから教えてもらいました。
恐らく、その不正入園ママは私のことなどご存知ではないでしょう。でも、年齢の異なる子を持つ私の耳にも入ってきています。
モラルのないママの話題は遠くまで広まりますよ。
お気を付けくださいませ。
期限までに絶対復職するためには、認可保育園だけでなく認証や無認可もおさえるのが基本。
保育園が決まるまでシッターや一時保育で乗り切る人もいるくらいです。
給付金は天から降ってきたおこづかいではありません。
いただくなら、なんとしてでも復職しましょう。
育児休業給付金の財源は、
から成り立っています。